新着情報 |
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危険体感教育指導員講習(無料)が開催
来る2月29日(水)に本田技研工業株式会社埼玉製作所(狭山市)において、危険体感教育指導員講習が開催され、危険体感を実際に体験することができます。
この講習は、厚生労働省委託事業として行われますので無料で参加できます。この機会に是非ご参加ください。
講習の詳細や申込書は、日本労働安全コンサルタント会埼玉支部のホームページ(最上部)にあります。 |
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(12/1/27) |
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除染電離則及び関係ガイドラインが制定・施行
「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(略称:除染電離則)及び「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」が制定され、平成24年1月1日から施行されています。
事業所の除染を行う際には、それらを十分に理解のうえ適切な措置を講じることが肝要です。
除染電離則及びガイドラインの詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。 |
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(12/1/27) |
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平成24年有害物ばく露作業報告対象物質
平成24年1月から12月を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告は平成25年1月から3月)の対象となる物が新たに告示されました。詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。 |
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(12/1/26) |
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労働災害防止対策の徹底について(緊急要請)
年県内の労働災害は前年同期と比べ減少していますが、誠に残念ながら春日部労働基準監督署管内では増加しています。
このような状況を受け、春日部労働基準監督署長から会長あてに、労働災害防止対策の徹底に向け緊急要請が行われたところです。
当協会会員を始め関係事業場各位におかれましては、早急に労働災害防止活動が十分かつ適切に行われているかを再確認いただくとともに、労働災害防止の徹底・強化をお図りくださるようお願いします。
なお、その一環として、リスクアセスメントの積極的な推進等により労働災害防止対策の強化を図るとともに、特に、次に掲げる事項に重点的に取り組まれるようお願いします。
1.製造業における労働災害防止対策
@動力機械等による「はさまれ・巻き込まれ」防止のための
安全カバー等の確実な設置
A非定常作業、故障時での作業における作業方法及び手順の
労働者への周知徹底
B通路、作業場所の整理整頓
2.建設業における労働災害防止対策
@手すり設置等による足場、開口部からの墜落防止
(改正労働安全衛生規則の遵守)
A車両系建設機械、クレーン等に係る作業指揮等による安全
作業の徹底
B作業計画に基づく作業主任者等の職務の徹底等による型枠
支保工等の崩壊・倒壊災害防止
3.陸上貨物運送事業における労働災害防止対策
@改善基準の遵守及び健康管理の徹底による交通災害防止・
過重労働防止
A1人KYの徹底及び「荷役作業時における墜落・転落災害
防止のための安全マニュアル」の活用等による荷役作業時
の墜落・転落災害等防止
4.第三次産業における労働災害防止
@交通法規遵守及び夕暮れ時の早目のライト点灯等による交
通労働災害防止
A4S活動による転倒・転落災害防止(4つ下の記事「小売
業における労働災害防止にお取組みを」を参照)
5.共通事項
製造業を始め様々な業種の事業場が、運送業者(以下、陸運事業者)から見れば荷主となっています。
多くのトラック運転者が荷役作業中に被災しており、その多くは荷主の事業場で発生しています。
このため、自社構内で陸運事業者が荷役作業を行う場合には、荷主としてトラック運転者の労働災害防止のため、必要な協力と配慮を行うことが強く望まれています。以下の5項目の実施を是非お願いします。
@陸運事業者との協議の場の設置
A安全作業連絡書による陸運事業者への荷役作業の有無、
内容、役割分担などの通知
B自社以外の者に荷役作業を行わせる場合の安全対策
C自社と他社の労働者が混在して作業する場合の安全対策
D自社以外の者にフォークリフトを使用させる場合の措置 |
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(11/12/14) |
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産業別最低賃金が改定
埼玉県内の輸送用機械器具製造業など6つの業種で働く方々に適用される産業別最低賃金が改定されています。
対象業種、改訂賃金、発効日は埼玉労働局ホームページまたはこのホームページの「春日部労基だより24−1号」で確認してください。産業別最低賃金は、県内すべての労働者に適用される「埼玉県最低賃金」を上回るものといますので、十分ご注意ください。 |
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(11/12/02) |
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化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針が公示
人に対するがん原性については現在確定していませんが、労働者が長期間ばく露された場合に、がんを生ずる可能性が否定できないことから、新たに塩化アリル、オルトーフェニレンジアミン及びその塩、1−クロロ―2−ニトロベンゼン等の8物質が労働安全衛生法第28条第3項に基づき厚生労働大臣が定める物質に追加されました。また、当該8物質と従来から個々に上記指針が示されていた18物質を加えた26物質について、一つのものとして、新たに指針が策定され公示されています。新たな指針による健康障害防止に適確にお取組みください。
新指針及び関係通達は厚生労働省のホームページで。 |
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(11/12/02) |
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「小売業における労働災害防止」にお取組みを
埼玉県内の小売業における労働災害は、全体の1割を超えており、その割合は年々増加傾向にあります。
このため、厚生労働省及び埼玉労働局では、第三次産業における労働災害防止対策の的確な実施を図ることとし、小売業についても、4S活動の推進等事業者の労働災害防止への関心を高めつつ、自主的活動を促進するための対策を推進することとしています。
小売業を営む事業者各位におかれましては、労働災害の防止に向けた取り組みを積極的にお進めくださるようお願いします。
なお、小売業では「転倒、墜落災害」が1/4を占めることから、それらの災害防止を重点的に取り上げたリーフレットも作成されていますので、ぜひ参考になさってください。リーフレットは厚生労働省のホームページから。 |
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(11/11/14) |
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「最低賃金 ワンストップ 無料相談」がスタート
最低賃金の引上げに影響を受ける中小企業事業主を支援する事業がスタートしました。
経営面と労働面の専門家による無料相談や要望により専門家の派遣による問題解決の支援を受けることも可能です。
詳しくは下記にお尋ねください。
@埼玉県最低賃金総合相談支援センター
048−641−3613(大宮 ソニックシティ7F)
A秩父最低賃金相談支援コーナー
0494−25−0088 |
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(11/10/17) |
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職場におけるウイルス性肝炎対策について
ウイルス性肝炎については、感染の自覚がない方が多数存在すると推定され、また、感染経路等や治療に関する国民の理解が十分でないこと、一部において、肝炎の患者・感染者に対する不当な差別が存在すること等の問題が指摘されています。
働く方々の中にも感染の自覚がない方、感染に気付いても早期の治療をためらう方がいらっしゃるものと考えられ、肝炎の患者・感染者が早期に感染を自覚し、早期の治療を受けやすい環境づくりのため、各企業では、下記についてご理解のうえご協力ください。
@労働者に対して、肝炎ウイルス検査を受けることの意義を周知し、検査受診を呼びかけること。
A労働者が検査の受診を希望する場合には、受診機会拡大の観点から特段の配慮をすること。
B本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバシー保護に十分配慮すること。
C肝炎治療のための入院・通院や副作用等で就労できない労働者に対して、休暇の付与等、特段の配慮をすること。
D職場や採用選考時において、肝炎の患者・感染者が差別を受けることのないよう、正しい知識の普及を図ること。 |
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(11/09/8) |
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埼玉県最低賃金が改正決定
平成23年度埼玉県最低賃金が10月1日から759円(現在と比べ9円アップ)となっています。臨時従業員、アルバイト等も含めすべての労働者に適用されますので、ご留意ください。 |
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(11/09/8) |
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動力プレス関係の法改正
●当分の間の一部除外規定があるものの原則的には「手払式安全装置」の使用が認められなくなるなど安全衛生規則が改正されました。
●動力プレス構造規格及びプレス機械又はシヤーの安全装置構造規格が改正されました。
●タレットパンチプレス等のテーブルによる危険防止も考慮する必要が生じていますので、十分留意ください。
●改正規定の施行日は平成23年7月1日です。
●改正パンフレットは厚生労働省ホームページで。
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(11/03/04) |
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安全衛生関係パンフレット
厚生労働省で作成した安全衛生関係リーフレット等が、まとめて同省のホームページでご覧になれます。また、PDFファイルですので取り出しも可能です。是非ご活用ください。リーフレット一覧はこちらです。 |
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(10/12/3) |
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人事・労務関係のメルマガ配信始まる
厚生労働省では、最新の雇用情勢や法律改正、助成金等の制度改正や業務管理情報など、企業の経営者や人事・労務担当の方のお役に立てる情報のメール配信を平成22年10月上旬から始めましたので、是非ご活用ください。なお、登録・配信に係る費用は無料です。
配信登録は厚生労働省のホームページで。
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(10/11/16) |
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派遣労働者の死傷病報告にご留意を
派遣労働者が派遣中に、労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における
負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、派遣先及び派遣元の事業者双方が、それぞれの事業場を所轄する労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。(労働安全衛生規則第97条、労働者派遣法第45条第15項)
また、派遣先の事業者は、労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを派遣元の事業者に送付することとされています。(労働者派遣法施行規則第42条)
報告漏れや送付漏れのないよう十分ご留意ください。 |
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(07/10/14) |
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