低圧電気取扱業務特別教育
根拠等 | 労働安全衛生法第第59条、労働安全衛生規則第36条第4号、安全衛生特別教育規程第6条 |
対象作業等 | 低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 ●低圧とは、直流にあつては750V以下を、交流にあつては600V以下である電圧をいいます。 電気工事士の資格を有する場合でも、この特別教育は必要です。 |
受講資格 | 特にありません。 |
講習科目等 |
充電電路の敷設・修理を行う者については、必要な知識・技術・経験を有する者により、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、7時間以上各事業場で行う必要があります。 全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。 |
開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから リンク先ページ上部の留意事項もご覧ください。 |