安全管理者選任時研修
根拠等 | 労働安全衛生規則第5条第1号により、安全管理者は、選任時の資格要件として、「厚生労働大臣が定める研修(「安全管理者選任時研修」)を修了していること」が義務づけられています。 |
対象作業等 | 常時使用する労働者数が50人以上の下記の対象業種に該当する事業場では、安全に係る技術的事項を管理する者として安全管理者を選任なければなりません。 安全管理者の資格要件は次のとおりです。 A.厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、下記のいずれかに該当するもの。
この研修は、上記A.の厚生労働大臣の定める研修に該当するものです。 対象業種 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 注)研修は(一社)埼玉労働基準協会連合会と協力開催するものです。 |
受講資格 | 特にありません。 |
講習科目等 |
|
開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから リンク先ページ上部の留意事項もご覧ください。 |