フォークリフト運転技能講習
根拠等 | 労働安全衛生法第61条、同施行令第20条11号、労働安全衛生規則第41条 |
対象作業等 | フォークリフト運転技能講習修了者でなければ、最大荷重1t以上のフォークリフトの運転(道路走行を除く。)の業務に従事することができません。 本コースは、道路交通法による大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有し、フォークリフトの運転業務経験がない方を対象とした講習です。 註) 最大荷重とは、フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいいます。 |
受講資格 | 普通自動車以上の運転免許を有する者 |
講習科目等 | 学科講習
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開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから リンク先ページ上部の留意事項もご覧ください。 講習会場案内図(学科・実技共通) |