新入者安全衛生教育
根拠等 | 労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条 |
対象作業等 | 新規雇入れ者(新入社員)が対象です。 すべての事業者(※)は、それぞれの新規雇入れ者が従事する業務に応じ
※令和6年4月より労働安全衛生法が改正され、省略可能な業種等の規程が廃止されたことにより、すべての事業者が対象となりました。 |
受講資格 | なし |
講習科目等 |
全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。 |
開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから リンク先ページ上部の留意事項もご覧ください。 |