新入者安全衛生教育
根拠等 | 労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条 |
対象作業等 | 新規雇入れ者(新入社員)が対象です。 なお、製造業、運送業など労働安全衛生法施行令第2条第1号及び第2号に掲げられる業種(安全管理者又は安全衛生推進者の選任対象業種)に該当する場合には、それぞれの新規雇入れ者が従事する業務に応じ、
労働安全衛生法施行令第2条第1号及び第2号に掲げられる業種とは、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業をいいます。 |
受講資格 | なし |
講習科目等 |
全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。 |
開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから リンク先ページ上部の留意事項もご覧ください。 |