保護具着用管理責任者教育
根拠等 | 労働安全衛生規則第12の6 |
対象作業等 | リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときには、保護具着用管理責任者の選任が必要となります。 選任にあたっては、保護具に関する知識及び経験を有すると認められた者から選任することができます。 また「保護具に関する知識及び経験を有すると認められた者」から選任する場合は保護具着用管理責任者教育は必須ではありませんが受講することが望ましいとされています。 |
受講資格 | 特にありません。 |
講習科目等 |
全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。 |
開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから リンク先ページ上部の留意事項もご覧ください。 |