安全衛生推進者養成講習
根拠等 | 労働安全衛生法第12条の2、同施行令第3条、労働安全衛生規則第12条の3 |
対象作業等 | 常時10人以上50人未満の労働者を使用し、かつ、下記に掲げる「対象業種」に該当する事業場では、安全衛生推進者を選任し、安全衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられています。 安全衛生推進者の資格要件は、次のいずれかに該当するものとされており、本講習は1.の講習に該当し、その職務を実行するのに必要な知識を付与する講習です。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 ---------------------- なお、平成26年3月に策定された「安全推進者の配置等に係るガイドライン」では、休業4日以上の労働災害の1/3を上回る労働災害が、上記以外の業種において発生していることから、
注)この講習は、埼玉労働局長の登録を受けた(一社)埼玉労働基準協会連合会と協力開催するものです。 |
受講資格 | 特にありません。 |
講習科目等 |
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開催日程等 | 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから ページ上部の留意事項もご覧ください。 |